デイサポート なか喜KIDS

虐待防止マニュアル


(目的)
第一条 
  障 碍者虐待防止法及び児童虐待防止法の趣旨を踏まえ、デイサポートなか喜KIDS(以下「施設」という)において、虐待を未然に防止するための体制及び虐待が発生した場合の対応等を定め、児童の権利利益の擁護を目的とする

(虐待の定義)
第二条
「虐待」とは、当施設の職員が児童に対して行う次の行為をいう
⑴児童の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること
⑵児童にわいせつの行為をすること又は児童を通してわいせつの行為をさせること
⑶児童の心身の正常な発達を妨げるよな著しい減食又は長時間の放置その他の職員として の看護を著しく怠ること
⑷児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

(虐待防止対応責任者)
第三条 虐待に関して責任主体を明確にするため、虐待防止対応責任者を置く

2 虐待防止対応責任者は、管理者とする

(虐待防止受付担当者)
第四条 児童、その保護者、関係者等(以下「児童等」という)が虐待の報告を行いやすくするため、虐待防止受付担当者を置く

2 虐待防止受付担当者は、管理者が兼任する

(虐待報告等の受付)
第五条 虐待防止受付担当者は、児童等からの虐待報告を随時受け付ける。また虐待防止受付担当者が不在の時には、他の全ての職員が虐待報告を受け付けることができる。
その場合、速やかに虐待防止受付担当者へ状況報告すること

2 虐待防止受付担当者は、虐待の報告を受けたときは、虐待防止対応責任者に報告する

(虐待への対応)
第六条 虐待防止対応責任者は、前条の虐待の報告を受けたときは、障害者虐待防止法第16条に規定されている通報義務に基づき、市町村障害者虐待防止センターに虐待の通報を行う。

2 虐待防止対応責任者は虐待の内容及び原因を調査し、必要な改善策を検討する
3 虐待防止対応責任者は、児童の保護者、関係者等に対し、虐待が発生した経緯及び改善策について説明しなければならない。

(虐待を受けた児童や家族への対応)
第七条 虐待の報告を受けたが虐待防止受付担当者は、虐待を受けた児童の安全確保を最優先に行う

2 虐待を行った職員に対し、虐待の事実関係が明らかになるまでの間、出勤停止等の何らかの処置を講じ、児童が安心できる環境づくりをおこなう

3 施設長は、虐待を受けた児童やその家族に対して虐待が発生した経緯、虐待の内容等を説明し、謝罪を行い信頼の回復に努める

(改善に向けた処置)
第八条 虐待防止対応責任者は、職員会議を開き、虐待の再発防止策を検討する。必要に応じて、児童等とも協議の場を設ける

2 虐待防止対応責任者は、虐待が発生した経緯及び改善策を記載した改善計画を策定し、児童等に説明する

(虐待防止のための処置)
第九条 虐待防止対応責任者は、虐待の防止を図るため、定期的に職員研修を実施する

2 虐待防止対応責任者は、虐待対応の仕組みや通報先について周知する

(虐待他央の記録・報告)
第十条 虐待防止受付担当者は、虐待報告受付から解決・改善までの経過と結果について所定の書面に記録する

2 虐待防止対応責任者は、虐待通報者及び被虐待者に対し改善を約束した事項について、随時又は一定期間後に虐待通報者及び被虐待者に状況を報告する

 

付則 このマニュアルは、令和元年9月1日から施行する
デイサポート なか喜KIDS





身体拘束その他の行動制限マニュアル


デイサポートなか喜KIDSは、利用者の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の方法により利用者の行動の制限をしません
緊急やむを得ないと施設全体で判断する場合、行動制限を実施します

1.行動制限検討会の開催

 身体拘束その他の行動制限は、検討を経て施設として決定します。
慎重に検討した結果「やむを得ない場合」であると判断された場合、管理者の指示に基づき行動制限を実施します。

⑴検討内容 以下の3要件を全て満たしているか否かを検討する。

①切迫性 本人、又は他の利用者等の生命、又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
②非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする方法がないこと
③一時性 身体拘束この他の行動制限が一時的なものであること

2.利用者、ご家族等への説明と同意

ご家族又は代理人等に連絡し、行動制限について面談し説明と同意を頂く。 

3 .実施内容の記録、保存

 実際に身体拘束を行う場合は、実施記録を保存する。

4.その他

身体拘束・行動制限実施後も、制限の解除を目標に継続的に監視、検討を続ける。

 

令和元年9月1日 デイサポートなか喜KIDS